日本のクリニックを受診する際に「医療滞在ビザ」が不要な例外ケース
90日以内の治療であれば、観光ビザ(短期滞在資格)で医療行為を受けられます。
例:健康診断、歯科治療、美容医療(整形手術を含む)、検査・投薬など。
条件:
治療期間が短期(通常は数週間以内)で、入院を伴わないこと。
日本の医療機関が「観光ビザでも対応可能」と認めた場合。
中国国籍でも、アメリカ・カナダ・韓国などのビザ免除国の永住権を持っている場合、日本への観光ビザ免除(最大90日滞在)を利用して受診可能です。
例:アメリカ永住権(グリーンカード)保有者が日本のクリニックで検査を受ける。
日本の自治体や病院が提供する「医療観光パッケージ」を利用する場合、短期ビザで対応可能なケースがあります。
例:
北海道や沖縄の「医療ツーリズム」プログラム(健康診断+観光)。
初診は対面が原則ですが、再診や相談はオンライン診療(Telemedicine)で対応可能な場合があります。
例:
居住国で検査後、日本の医師とオンライン相談。
処方箋を国際郵送で受け取る。
日本滞在中に急病や事故で治療が必要な場合、観光ビザでも医療機関を受診できます。
例:旅行中に腹痛で救急搬送される。
1. 保険適用外
観光ビザでの治療は全額自己負担(日本の国民健康保険は適用不可)。
高額な場合は、事前にクリニックに費用を確認しましょう。
2. ビザ目的の矛盾
観光ビザで入国しながら「医療目的」と明言すると、入国出来ない可能性があります。
受診のみの渡航なら、医療ビザの取得が安全です。
3. 長期治療・入院の制限:
入院や3ヶ月を超える治療には「医療滞在ビザ」が必須です。
blue elephant合同会社は、医療機関が登録した施術・手術情報や取引などに対して責任を負いかねますこと、何卒ご了承ください。