短期滞在|医療滞在ビザが不要な例

日本のクリニックを受診する際に「医療滞在ビザ」が不要な例外ケース

1. 短期滞在ビザ(観光ビザ等)での受診

90日以内の治療であれば、観光ビザ(短期滞在資格)で医療行為を受けられます。

例:健康診断、歯科治療、美容医療(整形手術を含む)、検査・投薬など。

条件:

治療期間が短期(通常は数週間以内)で、入院を伴わないこと。

日本の医療機関が「観光ビザでも対応可能」と認めた場合。

2. ビザ免除国経由での受診

中国国籍でも、アメリカ・カナダ・韓国などのビザ免除国の永住権を持っている場合、日本への観光ビザ免除(最大90日滞在)を利用して受診可能です。

例:アメリカ永住権(グリーンカード)保有者が日本のクリニックで検査を受ける。

3. 特定の「医療観光プログラム」利用

日本の自治体や病院が提供する「医療観光パッケージ」を利用する場合、短期ビザで対応可能なケースがあります。

例:

北海道や沖縄の「医療ツーリズム」プログラム(健康診断+観光)。

4. オンライン診療(遠隔医療)の活用

初診は対面が原則ですが、再診や相談はオンライン診療(Telemedicine)で対応可能な場合があります。

例:

居住国で検査後、日本の医師とオンライン相談。

処方箋を国際郵送で受け取る。

5. 緊急治療・災害時の特例

日本滞在中に急病や事故で治療が必要な場合、観光ビザでも医療機関を受診できます。

例:旅行中に腹痛で救急搬送される。

注意点

1. 保険適用外

観光ビザでの治療は全額自己負担(日本の国民健康保険は適用不可)。

高額な場合は、事前にクリニックに費用を確認しましょう。

2. ビザ目的の矛盾

観光ビザで入国しながら「医療目的」と明言すると、入国出来ない可能性があります。

受診のみの渡航なら、医療ビザの取得が安全です。

3. 長期治療・入院の制限:

入院や3ヶ月を超える治療には「医療滞在ビザ」が必須です。

具体的な手続き例(観光ビザで受診する場合)

  1. 日本のクリニックに予約(英語/中国語対応可の病院を選択)。
  2. 治療予定日・費用見積もりを取得。
  3. 観光ビザ(またはビザ免除)で入国し、受診。

まとめ

  • 短期・軽度の治療 → 観光ビザで可能。
  • 長期・高度医療 → 医療滞在ビザが必要。
  • 詳細は、受診予定の医療機関または[日本大使館]に確認してください。

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